登録免許税 土地や建物の所有権等の登記をするときには登録免許税がかかります。 税額は取得した不動産の価額(固定資産税評価額)に、 平成15年4月1日から平成18年3月31日までは下図の税率をかけた額で、 登記申請の際に納付します。 また、一定の住宅用家屋の場合は、軽減税率が適用される特例があります。 ![]() |
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●特例の適用を受けようとするときは 登記の申請書に家屋の所在地の市区町村長の 証明書(下記要件にあてはまる旨の証明)を添付しなければなりません。 登記した後で証明書を提出しても特例は受けられませんので、 注意してください。 ●特例を受けるための要件は 〔新築住宅の場合〕 ?自分が居住するための家屋であること ?家屋の床面積(登記面積)が50?以上であること ?家屋の新築後(取得後)1年以内の登記であること 〔中古住宅の場合〕 上記?〜?の要件にあてはまるほか、 家屋が、その取得の日以前20年以内 (マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであるか、 地震に対する安全性に係る一定の基準に適合するものであることなど 一定の条件を満たすものであることが必要です。 |
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